現在の経済状況の中、さまざまな業務改善が行われていると思います。効率化を図る目的で事業所の統合や移転、開設を実施される会社様が増えてきております。その際に不要になった廃棄物が発生し、どのように処理すればいいか分からないという問い合わせが増えてきております。

産業廃棄物とは

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するものをいい、それ以外は一般廃棄物といいます。

20種類に該当するものってなに?

➀燃え殻:廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす

②汚泥: 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物

③廃油:グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油

④廃酸:廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液

⑤廃アルカリ: 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液

⑥廃プラスチック類: 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高      分子系化合物(合成ゴムを含む)

⑦ ゴムくず: 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類)

⑧ 金属くず :鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど

⑨ ガラス・コンクリート・陶磁器くず : 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど

⑩ 鉱さい: 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど

⑪ がれき類:工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など

⑫ ばいじん: 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん

⑬ 紙くず: 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず

⑭ 木くず:(1)建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生    る木くず、おがくず、バーク類 (2)貨物の流通のために使用したパレット(※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取ったところの責任で処理する。この場合は業種指定から除外となる)

⑮ 繊維くず :建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず

⑯ 動植物性残さ: 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物

⑰ 動物系固形不要物: と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物

⑱ 動物のふん尿 :畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿

⑲ 動物の死体:畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

⑳➀~⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、➀~⑳に該当しないもの

➀~⑫あらゆる事業活動に伴うもの ⑬~⑲同じ廃棄物であっても日本標準産業分類による業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となるもの。 (業種指定産廃)

大阪から兵庫のセンターへ移転するに伴い、不要になった廃棄物の処理担当を任されたのだけど、何処にどの様に廃棄していいのか分からないだけど・・・・。

お問い合わせ有難うございます。マツダ株式会社と申します。
廃棄物は大きく分類すると産業廃棄物・一般廃棄物に
分かれます。 一度、廃棄予定の物を拝見させていただくことは可能ですか?

構いませんが、その後の流れはどうなるりますか?

廃棄予定物を確認させていただき、コスト・環境面及びコンプライアンスを考慮したご提案をさせていただきたいと思っております。

マツダさんのご提案が良ければ、すぐに回収対応してもらえるんですか?

いいえ。産業廃棄物については、必ず産業廃棄物処理委託契約書を締結する必要が御座います。契約書を締結せずに産業廃棄物を処理した場合、排出事業者の方だけでなく処理業者も罰則を受けることになります。

そうなんですね。他に産業廃棄物を処理する上でルールとかあるのですか?

はい、ございます。
排出事業者様の方が廃棄物の流れを把握するための伝票が必要になります。
この伝票の正式名称は産業廃棄物管理票と言い、一般的に「マニフェストと呼ばれています。

そのマニフェストは誰が準備するものなの?

委託先の運搬業者が用意する等、色々なケースがございますが、発行すべきなのは『排出事業者』の方です
マニフェストに関する知識等の理由で排出事業者の方にとって負担になるため、それを代行する運搬業者が多いのが現状です。
あくまで代行なので、マニフェストの記載事項に関して責任を問われるのは排出事業者の方になることを認識する必要がございます。
運搬業者が持ってきたマニフェストにサインをした時点、それは排出事業者の方が責任を持って発行した内容とみなされます。

色々あるんですね…。
産業廃棄物を処理するのに何故こんなにたくさんの準備が必要なの?

産業廃棄物の不法投棄が深刻な社会問題になっていたという背景からこのような制度つくられました。排出事業者の方が自らの責任で産業廃棄物を適正に処理するように責任の明確化と不法投棄の未然防止を目的としています。
弊社は、このような廃棄物関わるルールについてもフォローさせていただいております

それは助かります。
明日にでも廃棄物を見に来てください!!

はい。承知いたしました。

その他

・紙マニフェストの保管ルール(5年間保存)

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務(年に1回各行政に当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長への報告が必要)

・処理施設への現地確認の努力義務(自治体によっては条例等で義務)

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