様々な業種の方から蛍光灯の廃棄についてご相談頂くことがあります。
蛍光灯といっても様々な形や種類があり、また頻繁に廃棄を行うものでもないかと思います。

このような蛍光灯の廃棄を検討されている方、現在すでに蛍光灯を廃棄している方に下記内容を通して
確認していただきたい事項がございます。

蛍光灯はどの産業廃棄物に該当するの?

蛍光灯には少量ですが有害物質である「水銀」が含まれている蛍光灯がございます。

平成29年10月1日に廃棄物処理法が改正されたことにより、水銀の取り扱い基準が強化されました。
蛍光灯はこの法改正により水銀使用産業廃棄物として特定指定されるようになりました。

よって、蛍光灯の処理を委託する収集運搬業者・処分業者ともに水銀使用産業廃棄物の許可を受けている業者に委託する必要がございます。

平成29年10月以前から蛍光灯を継続して処分している排出事業者様や長い間廃棄を行っていらっしゃらない排出業者様は、今一度どのように処分しているかを確認していただければと思います。

蛍光灯の正しい処理方法

まずは産業廃棄物を適切に処理することができる業者(水銀使用産業廃棄物の処分業者許可と収集運搬業者許可を持っている)を探すようにしましょう。

産業廃棄物での処理になるため廃棄時には他の産業廃棄物の処理と同様に、処分を委託するための処分契約と、運搬を委託する場合は収集運搬契約が必要になります。

また排出時にはマニフェストを発行し、自社で排出した廃棄物が正しく処理されたかを
確認する必要があります。

もし蛍光灯の処理でのお困りごとや、今の廃棄方法が適正か?等、ご不明な点がございましたらマツダ株式会社までお気軽にお問い合わせください。