産業廃棄物を中間処理施設に運ぶ際に、「距離が遠い」「量が少ないので溜まってから運搬したい」などの理由で一旦保管したいと思われることもあるかと思います。

これを実施するためには、「積替保管許可」が必要になります。

ここからは、産業廃棄物の積替保管許可について以下のことが分かる内容になっています。

  • 産業廃棄物の積替保管許可とは?
  • 産業廃棄物の積替保管によるメリットとは?
  • 積替保管許可が必要なケース

産業廃棄物の積替保管許可とは?

名称許可の内容と範囲
産業廃棄物収集運搬業許可
(積替保管なし)
・産業廃棄物の排出場所で積み込みを行う
・産業廃棄物の処理施設で積荷を降ろす
産業廃棄物収集運搬業許可
(積替保管あり)
・産業廃棄物の排出場所で積み込みを行う
・自社の保管場所などで積荷を一時保管する
・積荷の産業廃棄物を別の車両に積み替える

・産業廃棄物の処理施設で積荷を降ろす

「積替保管許可」は産業廃棄物収集運搬業許可のひとつで、上記の表のように「積替保管なし」の場合と、「積替保管あり」の場合とで許可されている内容と範囲が全く異なります。

産業廃棄物の積替保管によるメリットとは?

  1. 運搬効率アップ
  2. 燃料費やドライバー人件費などのコスト削減
  3. 走行距離・走行時間を減らしてCO2排出量低減
  4. 産業廃棄物と有価物を分別し資源の有効活用

上記4つのメリットにより排出事業者にとっては直行するよりもコスト削減が可能になります

デメリットはほとんどありませんが、積替保管許可を受ける施設を設置するために、自治体との打ち合わせや、近隣住民への説明・同意が必要という点があげられます。

積替保管許可が必要なケース

積替保管許可が必要かどうかは、産業廃棄物を運搬する際の「運搬行為の連続性」や「運搬中の行動」で判断します。

例えば、産業廃棄物を排出場所で積み込んで処理施設で降ろすまでの行為が、連続して行われていれば積替保管許可は不要です。

しかし運搬中の産業廃棄物を自社の保管場所でいったん降ろして、別の車に積み替える場合は積替保管許可が必要です。

また、運搬中の産業廃棄物を手作業で選別する際も積替保管許可が必要です。※各地域行政に確認要

車からいったん降ろして選別するのはもちろん、車の荷台で選別する場合でも積替保管許可が必要になります。※各地域行政に確認要

手作業ではなく機械で選別作業を行う場合は、積替保管許可ではなく「中間処理業許可」が必要です。

積替保管を活用する際の注意点

一時保管することにより,産業廃棄物の収集運搬をするときにメリットのある積替保管ですが,実際に利用する場合の注意点を3つ紹介致します!

1.産業廃棄物の収集運搬業者が「積替保管」の許可を持っているか?

積替え保管は下記のように収集運搬業者の許可証に積替保管の内容の記載がございます。

※当社神戸市収集運搬許可事例

2.どのように収集運搬されるのか確認しよう!

委託した廃棄物が最終処分されるまでは排出事業者の責任です!

通常直行の場合ですと、

排出事業者→収集運搬会社→中間処理会社→最終処分会社

の流れで廃棄物がわたって処理されます。

積替え保管を活用すると

排出事業者→一次収集運搬会社→積替保管会社→二次収集運搬会社→中間処理会社→最終運搬会社

と少なくても2ステップに増えることになります。

・積替保管はどこでされるのか

・積替保管場所から処分会社までの運搬はどの会社が行うのか

流れを把握した上で契約を締結する事が重要です!

3.積替保管・二次収集運搬会社との契約も必須

産業廃棄物の処理を委託する際に必須な委託契約ですが、積替保管・二次収集運搬会社との委託契約もしっかり締結しないといけません。

また積替保管はあくまでも運搬を効率よく行うための許可であり、中間処理のように廃棄物を加工するわけではありませんので積替保管を行っても、中間処理完了にはなりませんん。

まとめ

産業廃棄物を一時的に分別したりする場合積替保管の許可が必要になります。

積替え・保管は、収集運搬業の許可区分の一部で、廃棄物を中間処分場や最終処分場へ運ぶまでに、一時的に保管施設で留め置きすることができる許可,手作業で行う廃棄物の選別や,有価物の抜き取りが可能になります。排出者の方は積替保管時の注意点を参照頂きどのように廃棄物が収集・処分されるているのか確認するようにしましょう!