マニフェスト(産業廃棄物管理)とは、排出事業者が産業廃棄物を適正に処理されているか管理・把握する伝票の事を指します。と言い、産業廃棄物を処理業者へ委託する場合、法律でマニフェストを交付することが義務付けられています。マニフェストの運用方法でよくある質問を挙げてみました。

紙マニフェスト紛失してしまったみたいです。
どう対応すればいいのか教えて下さい。

それは大変ですね。
紛失した場合は下記の対処法で代用してください。

対処法
紛失(A票)⇒B1票をコピーして代用
紛失(B2票)⇒B1票をコピーして代用
紛失(D票)⇒C1票をコピーして代用
紛失(E票)⇒C1票をコピーして代用

助かりました。ありがとうございます。

コピーしたマニフェストは紛失した経緯などを示すメモを残しておく方が良いです。たとえば、「D票紛失のため、C1票のコピーにて代用」といったメモを添えることで、後で確認する際にコピーのマニフェストを誤って破棄するようなトラブルも防げると思います。

新しく書き直したほうが早かったですかね?

記載内容は同じですが、再発行にはリスクが伴います。
紛失していない残りの票を破棄してしまうと保管義務違反となります。
紛失した場合は再発行ではなくコピーが望ましいですね。

なるほど!教えて頂き助かりました。
たまに紛失があるんです・・・。何かいい方法ないですかね?

マニフェストの電子版がございます。
マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
電子情報でのやり取りですので、紛失や行政の報告などの作業などを省けます。

電子マニフェストとかあるんですね…。
事前登録したり、ただ色々めんどくさそうですね。
マツダさん手伝ってくれたりしないの?

そうですよね。初期設定等中々苦戦される業者様が多いです。
関連業務として契約書や許可証など、それぞれの内容や期限を管理していくのも手間がかかりますね。
マツダ株式会社には電子マニフェストに対応した「Wing」という廃棄物総合管理システムがございます。
弊社は、このような廃棄物に関わるルールについてもフォローさせていただいてくことも可能です。

それは助かります。

是非弊社にお任せください。

その他

・紙マニフェストの保管ルール(5年間保存)

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務(年に1回各行政に当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長への報告が必要)

・処理施設への現地確認の努力義務(自治体によっては条例等で義務)

廃棄物総合管理システムWINGとは

廃棄に関するコンプライアンスに疑問など持たれることはないでしょうか?そんな時は当社の廃棄物総合管理システム「Wing」にお任せください。御社の廃棄に関する面倒当社が全て請負ます。

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