令和4年4月1日から指定袋制度を導入することが正式に決定となりました。適応日から事業系可燃ごみは、指定ごみ袋以外で市の施設への搬入が原則搬入禁止となります。導入の背景としては、適正処理の推進が一番の理由となっており「廃棄・処分が出来ない物が出てきた」「分別の内容が分からない」「回収してもらえない」など慌てる事がないように、準備していく必要があります。事業系ごみの適正処理に対応できるように内容を把握していきましょう。
一般家庭や事業者がごみ出しをする際に、袋の規格や仕様等、市が一定の条件を定めたごみ袋使用の義務制度のことです。西宮市においては排出時に、指定袋へ事業所名記が必要となります。
西宮市市役所ホームページ引用:更新日2021年10月10日
制度導入背景としては、西宮市全体における事業系一般廃棄物の排出量が全国県平均を大きく上回っており、資源化できるコピー用紙などの古紙や産業廃棄物として処分すべき梱包材等の廃プラスチック類が事業系一般廃棄物として排出されており、適正処理を推進・強化していく為に、制度導入に踏み切った形となりました。
制度が導入されると、事業系可燃ごみは指定ごみ袋以外では市の施設への搬入は原則禁止となり、正しく分別されていない場合も市の施設への搬入は認められておりません。今まで以上に分別内容が厳しくなることが見込まれ、廃棄物処理法にも明記されている【事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない】と定められた内容を遵守していく事が必要となります。
事業系可燃ごみの中に混入していると、市施設への搬入は原則禁止となっております。
上記は廃棄物は、産業廃棄物として処理する必要があります。市況の状況にも左右されますがストレッチフィルムやPPバンドは資源物(有価物)として売却できる可能性もあります。
制度が導入される事によって、今まで廃棄できていた物が廃棄できなくなるのでは?
今でも十分分別していたつもりだったんだけど・・・。
充分にあり得ます。来年の4月切替とまだ猶予がありますので、しっかりと分別に対する知識を付けていきましょう。
廃プラスチック類って言われてもなぁ。何が該当しているのか、いまいち分からないんですよね。
まずは御社の廃棄物を理解していただく事から始まります。事業系一般廃棄物であるのか、産業廃棄物に区分されるのか、または再資源化できるものであるのかといった事を把握していただく必要がございます。
現地へ確認してもらうことも可能ですか?
可能です。制度導入日に向けて一緒に準備していきましょう。
どうやって、どこで処分すれば?法律に従った正しい処分の仕方は?廃棄内容でお困りなら、是非マツダ株式会社へご相談下さい。弊社では古紙類及びさまざまなプラスチック類の対応が可能です。
契約書の雛形やマニフェストの発行についても弊社でサポートさせて頂きますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
事業系廃棄物の定義
- 廃棄物内容
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①事業系一般廃棄物
事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物
②産業廃棄物
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するもの
産業廃棄物に関しては、市では収集も処分も行っていません。許可業者に運搬の委託、処分の委託をしなければなりません。
- 産業廃棄物(20種類該当物)
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➀燃え殻:廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす
②汚泥: 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物
③廃油:グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
④廃酸:廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
⑤廃アルカリ: 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
⑥廃プラスチック類: 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
⑦ ゴムくず: 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類)
⑧ 金属くず :鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど
⑨ ガラス・コンクリート・陶磁器くず : 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど
⑩ 鉱さい: 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど
⑪ がれき類:工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
⑫ ばいじん: 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
⑬ 紙くず: 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず
⑭ 木くず:(1)建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 (2)貨物の流通のために使用したパレット(※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取ったところの責任で処理する。この場合は業種指定から除外となる)
⑮ 繊維くず :建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず
⑯ 動植物性残さ: 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物
⑰ 動物系固形不要物: と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑱ 動物のふん尿 :畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
⑲ 動物の死体:畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
⑳➀~⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、➀~⑳に該当しないもの
➀~⑫あらゆる事業活動に伴うもの ⑬~⑲同じ廃棄物であっても日本標準産業分類による業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となるもの。 (業種指定産廃)
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