産業廃棄物とは

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するものをいい、それ以外は一般廃棄物といいます。

20種類に該当するものってなに?

➀燃え殻:廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす

②汚泥: 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物

③廃油:グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油

④廃酸:廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液

⑤廃アルカリ: 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液

⑥廃プラスチック類: 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高      分子系化合物(合成ゴムを含む)

⑦ ゴムくず: 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類)

⑧ 金属くず :鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど

⑨ ガラス・コンクリート・陶磁器くず : 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど

⑩ 鉱さい: 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど

⑪ がれき類:工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など

⑫ ばいじん: 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん

⑬ 紙くず: 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず

⑭ 木くず:(1)建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生    る木くず、おがくず、バーク類 (2)貨物の流通のために使用したパレット(※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取ったところの責任で処理する。この場合は業種指定から除外となる)

⑮ 繊維くず :建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず

⑯ 動植物性残さ: 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物

⑰ 動物系固形不要物: と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物

⑱ 動物のふん尿 :畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿

⑲ 動物の死体:畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

⑳➀~⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、➀~⑳に該当しないもの

➀~⑫あらゆる事業活動に伴うもの ⑬~⑲同じ廃棄物であっても日本標準産業分類による業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となるもの。 (業種指定産廃)

工場を新設するに当たり、廃棄物の処理担当を任されました。
何をどのように処理を行ったらいいのか分かりません。

お問い合わせ頂きありがとうございます。マツダ㈱と申します。
廃棄のことでしたら弊社にお任せ下さい。
一度どのような廃棄物があるのか確認させて頂くことは可能でしょうか。

廃棄予定物を確認させていただき、コスト・環境面及びコンプライアンスを考慮したご提案をさせていただきたいと思っております。

それは非常にありがたいです。
マツダさんにご依頼させて頂いたら、廃棄までの流れはどのようになるのでしょうか?

まずは、契約書の締結をさせて頂きます。
産業廃棄物を廃棄する際には必ず産業廃棄物処理委託契約書の締結が必要です。
きちんと処理が出来るように、弊社でサポートさせて頂きますのでご安心下さい。

それは助かります。
では早速ですが、明日にでも廃棄物を見に来てください!!

はい。承知いたしました。

その他

・紙マニフェストの保管ルール(5年間保存)

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務(年に1回各行政に当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長への報告が必要)

・処理施設への現地確認の努力義務(自治体によっては条例等で義務)

 

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