物流業や倉庫業をされている業種の方がお困りのこととして、最近は木製パレットの処分について
ご相談頂く事が多くなってきました。
木パレットや木パレと呼ばれる木製パレットですが、主に海外からの荷物に多く使用されており
耐久性の高さや安価で手に入る点からよく利用されております。
しかし国内流通では、プラパレなどと呼ばれるプラスチックパレットが主流で
『荷受け時に木パレで入ってきたけど出すときはプラパレを使うから木パレが溜まってきた…』
という現象が発生しております。
このような木パレの廃棄を検討されている方、現在すでに木パレを廃棄している方に下記内容を通して
確認していただきたい事項がございます。
木パレットは一般廃棄物?産業廃棄物?
平成20年以前に廃棄をされたことのある方は『事業系一般廃棄物』として処分されたかと思いますが、
平成20年4月の廃棄物処理法の改正により現在は区分が変わっており、
貨物流通のために使用した木パレット(※積み付けに使用した梱包用木材を含む)の区分は『産業廃棄物』へ変更されました。
産業廃棄物の『木くず』の品目は業種指定とよばれる産業廃棄物に該当しますが、 貨物流通のために使用した木パレット(※積み付けに使用した梱包用木材を含む) は業種指定の範囲を外れ、どの業種においても
産業廃棄物としての扱いになります。
平成20年以前から木パレを継続して処分している排出事業者様は、今一度どのように処分しているかを
確認していただければと思います。
木パレットの正しい処理方法
まずは産業廃棄物を適切に処理することができる業者(木くずの処分業者許可と収集運搬業者許可を持っている)を探すようにしましょう。
産業廃棄物での処理になるため廃棄時には他の産業廃棄物の処理と同様に、処分を委託するための処分契約と、運搬を委託する場合は収集運搬契約が必要になります。
また排出時にはマニフェストを発行し、自社で排出した廃棄物が正しく処理されたかを
確認する必要があります。
もし木パレの処理でのお困りごとや、今の廃棄方法が適正か?等、ご不明な点がございましたらマツダ株式会社までお気軽にお問い合わせください◎