産業廃棄物の排出、そして最後まで適切に処理されたかどうかを確認するのに欠かせない〝産業廃棄物管理票(マニフェスト)〟。
しかしマニフェストの管理・運用は大変不便で、「なんとか簡単にできないか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで最近では電子マニフェストの活用が盛んで、年々電子マニフェストシステムの利用者が増加しています。
そこで今回は、産業廃棄物の電子マニフェストについて以下のことがわかる内容になっております。
- 産業廃棄物の電子マニフェストとは?導入する5つのメリット
- 電子マニフェストの導入が義務づけられているケースとは?
- 電子マニフェスト導入の6ステップ
「電子マニフェストについてわかりやすく知りたい」「利用料や導入手順を知りたい」という方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご参考ください。
産業廃棄物の電子マニフェストとは?導入のメリット
電子マニフェストとは産業廃棄物管理票(以下マニフェスト)を電子化したものです。
産業廃棄物の排出事業者は、もともと紙のマニフェストの交付・管理が義務づけられていますが、主に以下のデメリットがあります。
- 交付・返送から5年間保管しなければならない
- 紛失しても原則再発行できない
- 1年に1回産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が必要 など
マニフェストは、産業廃棄物を排出する事業者が処理状況を正確に把握し管理するための書類で、法令に基づいて正確に記入し、確実に保管、そして1年に1回は自治体へ発行枚数を報告する義務があります。
これら廃棄物処理管理はとても大きな負担が伴う事務作業で、業務効率化や記載ミスを防止するために1998年12月に電子マニフェスト制度が運用開始されました。
電子マニフェストは公益財団法人 日本廃棄物処理振興センター(JWセンター)の情報処理システム(JWNET)に加入して、マニフェストの交付や管理を行います。
電子マニフェストの利用者は年々増加傾向にあり、大変便利なのでまだ利用していない方は電子マニフェストシステムがおすすめです。
そこでここからは、電子マニフェストのメリットを5つご紹介いたします。
参照:産業廃棄物マニフェストとは?内容や保管期間・返送期限は?電子マニフェストのメリットまでわかりやすく解説
1.事務処理の効率化
これまでは紙の書類に手書きで記入していたマニフェストですが、電子マニフェストシステムを利用することで、パソコンやタブレットなどの端末から記入することができるようになります。
そのため事務作業の手間が大幅に短縮され、時間にすると年間3,000時間も効率的に作業することが可能になった企業もあるそうです。
また、これまでは1人の担当者がマニフェストを発行しているケースが多かったので、記入ミスや漏れが多く、修正に対応するのも手間がかかりました。
電子マニフェストはシステムが記入項目を管理してくれるので、記入ミスや漏れに気付きやすく、1つの画面上で情報入力を完結することができます。
電子マニフェストシステムはブラウザで見ることができ、簡単な動作で利用することができます。また、基本的なタイピングができれば誰でも利用できるシステムになっているので、担当者の負担を大きく減らし、事務処理を効率化できるというメリットがあります。
2.法令遵守とミスの防止
マニフェストは廃棄物処理法に基づいて義務化されており、違反した場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
マニフェストは通常であればA票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の7枚複写式の書類で、排出事業者は以下の項目を正しく記載し、収集運搬業者や処分業者に交付、そして返送されてきたマニフェストを正確に保管しなければなりません。
- 管理票の交付年月日及び交付番号
- 運搬または処分を委託した者の指名または名称および住所
- 産業廃棄物を排出した事業場の名称および住所
- 管理票の交付を担当した者の氏名
- 運搬または処分を委託した者の氏名
- 運搬先の事業場の名称及び住所(積み替えまたは保管を行う場合はその住所)
- 産業廃棄物の荷姿
- 最終処分を行う場所の住所
- マニフェストを交付した者の氏名または名称及び交付番号(中間処分業者の場合)
- 処分を委託したものの氏名または名称および規則第八条の三十一第三号に規定する登録番号(中間処分業者で排出事業者が紙のマニフェストを使用している場合)
- 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれている場合はその旨(排出事業者が電子マニフェストを使用している場合)
上記11項目を正確に記入し、B2票(積替がある場合はB4/B6票も)とD票は交付から90日(特別産業廃棄物の場合は60日)以内に排出事業者へ返送。
最終処分終了を確認するマニフェストE票は、180日以内に排出事業者宛に返送される必要があります。
つまりはそれぞれのマニフェストがまとめて同じタイミングで返送されてくるわけではないので、排出事業者は委託した収集運搬業者や処分業者から期日内にちゃんとマニフェストが返送されてくるか、また返送されたマニフェストをすべてそろえて5年間保管します。
これらルールを1つでも違反すると罰せられてしまうというのは、とても大きなデメリットです。
電子マニフェストでは、入力必須項目はシステム上で管理されており、法令を遵守しながら記載ミスを防ぐことが可能。
また終了報告の期限が迫るとアラートが表示される仕組みになっているので、確認漏れを防止することも可能です。
3.データの透明性
紙のマニフェストの場合、産業廃棄物の処理状況はマニフェストの返送ではじめて知ることができます。
一方で電子マニフェストでは、産業廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認することが可能。
また発行したマニフェストは排出事業者だけではなく、収集運搬業者や処分業者も相互に確認できるため、不適切なマニフェストの登録を未然に防ぐことができます。
他には、処理データをダウンロードして集計することも可能。
紙のマニフェストのようにさまざまな書類の中から契約書や伝票を探す必要がなくなるので、大幅に事務負担を軽減することができます。
4.保管が不要
繰り返しになりますが、マニフェストは交付もしくは返送されてきてから5年間の保管が義務づけられています。
ほとんどの排出事業者が、マニフェストをさまざまな収集運搬業者や処分業者に何枚も発行することになるので、書類の数として膨大な量になります。
この膨大なマニフェストを基本的には7枚すべて揃っているか、契約書や伝票もあるかというのを確認しながら、紛失しないように5年間保管するのはとても負担です。
保管場所が必要になる他に、万が一紛失した場合は原則再発行ができないのでとても手間がかかります。
一方で電子マニフェストは、情報処理センターが排出事業者に代わってマニフェストを保管してくれるため、保管スペースが不要になり紛失リスクもなくなります。
5.産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要
紙のマニフェストを1枚でも交付すると、1年に1回、毎年6月30日までに自治体へ産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなければなりません。
その理由は、紙のマニフェストは排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりする書類であって、自治体まで状況が届きません。
そのため自治体が状況を把握するために、排出事業者は1年に1回自治体へ報告を行う義務を負います。
しかしこの報告書が大変手間がかかる書類で、事業場ごとに前年度1年間の産業廃棄物の種類や排出量、マニフェストの交付枚数など正確に報告します。
電子マニフェストの場合、情報処理センター交付したマニフェストを保管する仕組みになっているので、情報処理センターが自治体へ報告を行います。
そのため排出事業者は産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要になります。
電子マニフェストが義務づけられている排出事業者とは?
1998年12月からすべての産業廃棄物の委託処理に対して、マニフェストの交付が義務づけられて以降、法律は必要に応じて度々改正されており、マニフェスト制度も変化しています。
大きな変化として、2020年4月から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を年間50t以上発生する排出事業者に対して、電子マニフェストの使用が義務づけられました。
あわせて電子マニフェストの使用状況について、多量排出事業者処理計画に記載することが求められています。
これに伴い、今後も電子マニフェスト制度が拡大していき、現段階では義務化対象になっていない業種や、産業廃棄物の種類においても、義務化されることが予想されています。
こうした背景があり、電子マニフェストの利用者数は年々増加しており、JWセンターの登録件数は間近1年間(2023年2月〜2024年1月)で40,404千件。電子化率は80.8%になりました。
多くの排出事業者や収集運搬業者、処分業者が電子マニフェストを導入しているので、「うちも導入しようかな?」と検討している方も多いのではないでしょうか。
次の項目では、電子マニフェスト導入の流れをわかりやすく解説していきます。
電子マニフェスト導入の流れ
多くにメリットを持つ電子マニフェストを利用するには、導入の流れを把握しておくことが大切です。
ここからは、電子マニフェストを導入する6つのステップをわかりやすく解説していきます。
1.収集運搬業者・処分業者がJWNETに加入しているか確認する
電子マニフェストは、排出事業者のみが利用していては意味がありません。
マニフェストは排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者間でやりとりをする書類なので、電子マニフェストにおいても三者間が利用していることで初めて運用可能です。
そのため、まずは産業廃棄物の処理を委託する取引先が電子マニフェストシステムを利用しているか検索してみましょう。
調べるには、JWセンターの「加入者検索」を利用するとスムーズです。
しかし加入者検索は検索できるように設定している会社のみを調べることができるので、非公表の会社については検索できません。
そのため検索結果に表示されない場合は、念のため取引先に問い合わせてみましょう。
2.インターネット環境を用意する
電子マニフェストシステムを利用するには、パソコンやタブレット端末、そしてインターネット環境が必須です。
電子マニフェストには「Web方式」と「EDI形式」の2つの方式があります。
まずWeb方式とは、Google chromeやMicrosoft EdgeなどのWebブラウザ版上で操作することができる方式です。
JWセンターが確認している動作確認環境については、以下の表をご覧ください。
動作確認環境 | OS | ブラウザ(以下、最新版) |
Windows10、11 | Microsoft Edge Googlechrome Firefox ESR | |
Mac X10 | Safari Firefox ESR Googlechrome | |
Android iOS | 機種搭載ブラウザ (標準ブラウザ) ※画面サイズ:5inch以上 |
電子マニフェストシステムに登録すると、「加入者番号」が付与されます。
この加入者番号を用いてシステム上にログインするのですが、Web方式では基本的に1つの加入者番号で1ユーザー(1人)のみがログイン可能です。
もしパソコンやタブレットなど複数の端末でログインしたい場合は、事前に加入者番号に2桁の〝加入者サブ番号〟を追加登録します。
加入者サブ番号は最大99件まで登録することができ、加入者が登録や削除、パスワード設定などを行います。
複数の支店を持つ排出事業者の場合であれば、本社が加入者番号を持ち、支店に対して本社が加入者サブ番号を登録することで、本社で各支店のマニフェスト情報を把握することができます。
一方でEDI方式とは、加入者とJWセンターのサーバー間で電子マニフェストの情報のデータ授受を行う方式で、「EDI接続仕様書」に基づいて電子マニフェストシステムを利用するための準備が必要です。
そのため利用する難易度はWeb方式と比べると高いですが、電子マニフェスト情報の登録を効率的に行えるというメリットがあります。
しかし利用時間は午前4時〜翌日午前0時と限定的なので注意が必要。
Web方式ではWebブラウザを通して直接システム上にログインし、電子マニフェストを利用・運用できますが、EDI方式はASP事業者が提供する専用の通信機器が別途必要です。
いずれの場合も、パソコンやインターネット環境、動作確認がされているWebブラウザの利用の他に、通知情報メールの受信や加入者サブ番号の仮パスワード受信などに必要なメールアドレスと、マニフェスト情報の単票(受渡確認票)や一覧表を印刷するためにPDFファイル表示ソフトやプリンタが必要です。
3.加入単位を決める
JWセンターの加入単位は、排出事業場を管轄する本社、支店、営業所などの単位で加入することができますが、任意です。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者のそれぞれの立場で加入することができますが、各加入委託契約している事業場ごとに加入する必要はありません。
そのため、1加入で複数の委託契約先の事業者を設定することが可能です。
排出事業者、収集運搬業者の加入単位は任意ですが、処分業者は処分事業場単位で加入します。
ただし、同じ敷地内に中間処理施設と最終処分場がある場合は1事業場として加入できます。
収集運搬業者と処分業者は、1加入で複数の排出事業者と電子マニフェスト情報を何件でも扱うことが可能です。
【参照】加入の単位|JWセンター
【参照】加入の単位と費用いついて教えてください。|JWセンター
4.料金区分を選ぶ
マニフェストの年間登録件数に応じて、「A区分」と「B区分」の2つから料金区分を選びます。
料金区分 | A料金(税込) | B料金(税込) |
基本料 (1年間) | 26,400円 | 1,980円 |
使用料 (登録情報1件につき) | 11円 | 91件から22円 (90件まで無料) |
料金区分の目安 | 2,401件以上 | 2,400件以下 |
上の表は、排出事業者の料金表となっています。
基本料の「1年間」とは、4月から翌年3月末までの期間適応され、年度途中に加入した場合は初年度の基本料を月割りで支払うことになります。
また年度途中に加入した月によって、「料金区分の目安」は初年度のみ異なります。
排出事業者の場合は約200件/月、処分業者の場合は約100件/月のマニフェスト登録を予定している場合は、JWセンターの「A料金とB料金の比較イメージ」を参考にしてみましょう。
より詳しい料金を知りたい場合は、「利用料金シミュレーション」を利用することで、利用区分と利用料の見積りが算出されます。
収集運搬業者の料金表は以下の通りです。
料金区分 | 収集運搬業者 |
基本料 (1年間) | 13,200円 |
処分業者の料金表は以下の通りです。
料金区分 | 処分報告機能のみ | 処分報告機能+2次登録機能 | |
A料金 | B料金 | ||
基本料 | 13,200円 | 26,400円 | 13,200円 |
使用量 | – | 11円 | 91件から22円 (90件まで無料) |
料金区分の目安 | – | 1,382件以上 | 1,380件以下 |
処分業者の料金区分では、「処分報告機能のみ」と「処分報告機能+2次登録機能」があります。
2次登録機能とは、処分報告に加えて中間処理の残さを電子マニフェスト登録する機能のことです。
A料金とB料金の他に、特定の条件を満たす団体はC料金(団体加入料金)を利用できます。
- 加入者(排出事業者)が20社以上(以下、団体加入者)
- 団体加入者の加入、解約などの手続き支援
- 団体加入者の利用料金などの支払い
- JWセンターからの通知の団体加入者への伝達 など
C料金はマニフェストの登録件数が少ない排出事業者向けの特殊料金プランのため、「団体加入の手続き」をよく確認して該当するかチェックしましょう。
料金区分 | C料金 |
基本料 (1年間) | 110円 |
使用量 (登録件数1件につき) | 6件から22円 (5件まで無料) |
必要に応じて、適切な料金区分を選択しましょう。
【参照】利用料金|JWNET
5.社内外の運用方法を決めて周知する
準備ができたら、社内外で運用方法を決めます。
特に操作場所と産業廃棄物の排出事業場が異なる場合や、排出事業場での廃棄物の引き渡し担当者と入力担当者が異なる場合は、どの単位で加入して管理するのかを決めておくと安心です。
例えば…
- 排出事業場単位で加入・管理する
- 本社・支店・営業所単位で加入して、本社が電子マニフェストを管理する
- 本社・支店・営業所単位で加入して、それぞれ加入者サブ番号を使い管理する など
加入・管理の単位と運用に関するルールを決めたら、社内だけではなく排出事業者や収集運搬業者、処分業者の三者間を含めて、運用方法や操作方法の周知を進めます。
特に以下のルールは、よく検討して決めておくようにします。
- マニフェスト登録のタイミング
- 受渡確認票(伝票)の運用
- 数量確定者
排出事業者は、廃棄物の引き渡しから当日や休日を含まずに3日以内にマニフェスト登録が必要です。
また電子マニフェストだけで完結せずに、用途に応じて書面による伝票が利用できるので運用方法を取引先と決めておきます。
最後に、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の誰が数量確定者になるのか事前に決めることが重要です。
例えば排出事業者が登録した〝概算〟ではなく、処分業者が〝計量した正確な数量〟をマニフェストに入力する場合は、「数量確定者」を「処分業者」にすることで、処分業者が入力した数量を〝確定数量〟にできます。
6.加入手続きを行う
最後にJWセンターのホームページより加入手続きをします。
- 加入申し込みメニューから担当者とメールアドレスを登録します
- 届いたメールから加入申し込み画面へアクセスします
- 加入者情報を登録します
- 入力された加入者情報を確認します
21時までに加入申し込みをすれば、即日電子マニフェストの利用を開始できます。
しかし21時移行に申し込みをした場合は、翌日から運用開始となります。
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しかし便利な電子マニフェストを活用していても、廃棄物管理業務にはさまざまな悩みがつきものです。
例えば…
- 許可証の期限管理が面倒
- 多数拠点の委託業者の把握や、新たな委託業者の選定基準が不明確
- 拠点別の廃棄状況、処理コストの比較ができない
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まとめ
産業廃棄物を排出する事業者は、収集運搬業者処分業者に処理を委託する際にマニフェストの発行が義務づけられています。
しかし紙のマニフェストは管理や運用に関して不便なので、最近では電子マニフェストを導入する会社が増えています。
しかし電子マニフェストを活用しても、廃棄物管理業務の悩みは尽きないかと思います。
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