段ボールはリサイクルが可能なため、「有価物」や「専ら物」として処理されることが多くあります。
しかし、汚れなどでリサイクルが出来ない段ボールは「事業系一般廃棄物」もしくは「産業廃棄物」として処理する必要があります。
そこで今回は、段ボールの処理について以下のことがわかる記事になっています。
- 段ボールは産業廃棄物になるのか?該当する業種について
- 段ボールを処理する4つの方法
段ボールの廃棄方法についてよくわかる内容になっているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
段ボールは産業廃棄物になる?該当する業種とは
事業活動に伴って排出される産業廃棄物に段ボールは該当するのでしょうか?
結論をいうと、「産業廃棄物」として該当する場合もあります。
段ボールは廃棄物処理法で定められた20種類の分類では「紙くず」に分類されます。
この「紙くず」は下記の特定の業種で排出される場合において、産業廃棄物として処理が可能となります。
- 新聞業や紙加工製造業に関連するもの
- 建設業にて新築・改築・除去によって生じたもの
- 製本業・印刷物加工業・出版業で発生したもの
しかし、それ以外の業種については、産業廃棄物として処理が出来ませんので、事業系一般廃棄物として処理をすることになります。
このように事業活動によって排出される段ボールが、「事業系一般廃棄物」になるのか、「産業廃棄物」になるのかは排出する業種が指定業種であるのかによって判断が分かれます。
参照:20種類に分類される産業廃棄物の具体例を紹介|マツダ株式会社
段ボールの処理方法
前述したとおり段ボールは、その状態や排出される業種によって処理方法が異なります。
様々な処理方法があるので、適切な処理方法を選んで処理を行いましょう。
事業系一般廃棄物として処理する
事業系一般廃棄物として段ボールを処理する場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託して処理を行います。
一般廃棄物収集運搬業許可業者は、自治体に問い合わせることで紹介してもらうことができます。
業者によって請け負っている廃棄物の種類が異なることも多いので、事前に「段ボールが処理できる業者」を紹介してもらえるように頼んでみましょう。
また、自治体によっては少ない量の段ボールであれば、事業系一般廃棄物でも例外的に市区町村が有料で収集してくれるケースがあります。 管轄の自治体に確認をしてみてください。
産業廃棄物として処理する
産業廃棄物として段ボールを処理する場合は、産業廃棄物の許可を得た専門業者に委託して処理を行います。
許可業者については、一般廃棄物収集運搬業許可業者のときと同様に、市区町村に問い合わせて紹介してもらうことも可能です。
産業廃棄物を許可業者に委託して処理する際は、収集運搬と処分の委託契約書の締結が必要になります。
またマニフェストの交付も必須になります。
段ボール原料としてリサイクルする
使用済みの段ボールは、新しい段ボールを製造する原料としてリサイクルされます。
ですので、事業系一般廃棄物や産業廃棄物のなかでも「専ら物」(専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または事業系一般廃棄物)として取り扱われ、処理の許可がなくても取り扱うことが出来ます。
また、排出量や条件によっては、「有価物」として買取りをして貰える場合があります。
そのため段ボールの有価買取を検討している方は、まずは業者の選定と、業者ごとの条件を整理しましょう。
また、回収して貰えない場合は後述させて頂く、古紙回収ボックス利用することも検討してください。
古紙回収ボックスを利用する
古紙の回収を行っているリサイクル業者が様々な場所に古紙回収ボックスを設置している場合があります。だれでも古紙を捨てることが可能な場所となっており、少量のダンボールでリサイクル業者から引取を断られた方やネット通販によりダンボールが多く室内に置いておくとかさばるという方のニーズをとらえたサービスとなっております。
段ボールの廃棄でお困りでしたらご自身で近くの古紙回収ボックスに段ボールを捨て、リサイクルするというのも選択肢になるのでは無いでしょうか?
参照:古紙回収ボックスコシクー
不用品回収業者を利用して処理する
不用品回収業者は幅広い不用品の回収を実施する非常に便利な業種ですが、業者によってはオフィスや工場など産業廃棄物の回収にも対応しているケースがあります。
しかしなかには高額な費用を請求するケースや、不法投棄する悪質な業者も少なからず存在しているので、以下のポイントを抑えて不用品回収業者を選ぶようにしましょう。
- 廃棄に関する許可を取得しているかどうか
- 見積もり・依頼時にきっちり対応してくれるかどうか
- わかりやすく料金やサービスを説明してくれるかどうか
不用品回収業者も、産業廃棄物の収集や運搬には「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要ですが、民間業者が不用品回収を行う際は「一般廃棄物収集運搬業許可」も必要になります。 そのため、この2つの許可証を事前に確認しておきましょう。
まとめ
事業活動に伴って排出される段ボールは、状態や業種によって処理方法が異なります。
きれいな段ボールは再資源化すること可能なため、「有価物」や「専ら物」としてリサイクル処理されます。
しかし、汚れており再資源化が不可能な段ボールは、特定の業種では「産業廃棄物」、その他の業種では「事業系一般廃棄物」として処理します。
廃棄する状態や業種を確認して、適切な処理を行うようにしましょう。