一般的に「ゴミ」と呼んでいるものは、産業廃棄物と一般廃棄物に区別され、排出後の処理方法や責任主体が異なっています。産業廃棄物とは原則事業活動から発生する廃棄物の事を指します。
それ以外の廃棄物に当たる一般廃棄物は、私たちの日常生活から排出されるゴミと事業活動で発生するごみの中で産業廃棄物以外を指します。
産業廃棄物は20種類に分別され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第3条によって「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
参考:排出事業者責任の徹底について(環境省)
排出する産業廃棄物が何の種類に分類されるのかを把握しておくことが大切です。
産業廃棄物の20種類ある種類を具体例と共に一覧表にして紹介していきます。
産業廃棄物とは?20種類を一覧表で具体例と共に解説
産業廃棄物は、事業活動に伴って排出された廃棄物で、燃えがらや汚泥、廃油、廃酸
廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令第2条第4項第1号で定められている廃棄物を指します。
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第1章 第2条(産業廃棄物)
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物
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産業廃棄物の種類 |
具体例 |
1 |
燃えがら |
石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等 |
2 |
汚泥 |
(有機性汚泥)
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす(無機性汚泥)
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥 |
3 |
廃油 |
潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物) |
4 |
廃酸 |
無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等 |
5 |
廃アルカリ |
洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等 |
6 |
廃プラスチック類 |
廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等 |
7 |
ゴムくず |
切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類) |
8 |
金属くず |
鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等 |
9 |
ガラス、コンクリート、陶磁器くず等 |
①ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
②コンクリートくず
製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
③陶磁器くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等
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10 |
鉱さい |
高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く) |
11 |
がれき類 |
コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等 |
12 |
ダスト類・ばいじん |
電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 |
参考:産業廃棄物の具体例
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第1章 第2条(産業廃棄物)
上記12種類までの産業廃棄物は、あらゆる業種から排出される産業廃棄物です。
後述するような特定の業種の産業廃棄物ではなく、すべての業種に該当するので覚えておきましょう。
該当する政令は以下の通りになります。
(産業廃棄物)第二条イロハ二ホへ | 燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック |
(産業廃棄物)第二条五 | ゴムくず |
(産業廃棄物)第二条六 | 金属くず |
(産業廃棄物)第二条七 | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
(産業廃棄物)第二条八 | 鉱物廃砂 |
(産業廃棄物)第二条九 | コンクリート破片・アスファルト破片・レンガ破片 |
(産業廃棄物)第二条十二 | ダスト類 |
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第1章 第2条(産業廃棄物)
上記以外の産業廃棄物で特定の業種に当てはまる産業廃棄物については、以下の項目で解説していきます。
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産業廃棄物の種類 |
具体例 |
業種 |
13 |
紙くず |
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
③出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
④製本業及び印刷物加工業に係るもの
⑤PCBが塗布され、又は染みこんだもの
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14 |
木くず |
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等 |
①建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②木材又は木製品製造業
(家具の製造業を含む)に係るもの
③パルプ製造業
④輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
⑤貨物の流通のために使用したパレット
(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの
(注:木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません)
⑥PCBが染みこんだもの
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15 |
繊維くず |
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等 |
①設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類)
③PCBが染みこんだもの
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16 |
動物系固形不要物 |
蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
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17 |
動植物性残さ |
魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛、ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等 |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
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18 |
動物のふん尿 |
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿 |
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
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19 |
動物の死体 |
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体 |
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 |
参考:産業廃棄物の具体例
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第1章 第2条(産業廃棄物)
紙くずや木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、家畜のふん、家畜の死体の場合、右側の業種に該当しなければ事業系の一般廃棄物に区分されます。
上記一覧表の13〜19番までの根拠法令となるのは以下の通りです。
(産業廃棄物)第二条一 | 紙くず |
(産業廃棄物)第二条二 | 木くず |
(産業廃棄物)第二条三 | 繊維くず |
(産業廃棄物)第二条四 | 動植物性残さ |
(産業廃棄物)第二条四の二 | 動物系固形不要物 |
(産業廃棄物)第二条十 | 動物のふん尿 |
(産業廃棄物)第二条十一 | 動物の死体 |
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
その他の産業廃棄物
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産業廃棄物の種類 |
具体例 |
20 |
産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
有害汚泥のコンクリート固形物、焼却廃の溶融固形化物
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20種類目の産業廃棄物は、1〜19番までの産業廃棄物の種類には該当しないけれど、事業活動に伴って排出したごみを指します。
燃えがらや汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類とここまで一覧表で紹介した廃棄物、そして廃棄物を処理するための廃棄物が該当します。
ほとんどの産業活動が1〜19番までに区分されるのですが、20番目についても念のため頭に入れておきましょう。
まとめ
産業廃棄物は、今回ご紹介した一覧表の1〜12番までの「あらゆる業種が排出する産業廃棄物」と、13〜19番までの「特定の業種が排出する産業廃棄物」、さらに20番目の「産業廃棄物を処理するための産業廃棄物で1〜19番までに該当しない産業廃棄物」の合計20種類があります。 法律によって事業主はこれら20種類の産業廃棄物を正しく処理することが定められているので、ご自身がどの種類の産業廃棄物を排出しているのか把握しておくようにしましょう。