産業廃棄物管理票(以下マニフェスト)には、法律上必ず記載しなければならない事項があります。
しかし、事業所や委託先によっては記載内容の判断に困ったり、認識ミスをしてしまったり誤った記載をしてしまうことがあります。
そこで今回は、マニフェストの記載事項とその中でも「最終処分を行った場所」について以下のことがわかる内容になっています。
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の法定記載事項とは
・そもそも産業廃棄物の最終処分場とは?「契約書の通り」はあり?
マニフェストのA票の記載事項が分からない方や、判断に困っている方に役立つ内容になっているのでぜひチェックしてみてくださいね!
産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の法令記載事項とは
マニフェストには産業廃棄物処理法で定められている〝法定記載事項〟があります。
マニフェストはA〜E票の全7枚綴りですが、そのなかでもA票についての記載事項を紹介しましょう。
- 管理票の交付年月日及び交付番号
- 管理票の交付を担当した者の氏名
- 排出事業者の氏名又は名称及び氏名
- 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び住所
- 産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む)
- 産業廃棄物の数量
- 産業廃棄物の荷姿
- 当該産業廃棄物に係わる最終処分を行う場所の所在地
- 運搬を受託した者の氏名又は名称及び住所
- 運搬先の事業場の名称及び所在地
- 処理を受託した者が産業廃棄物の積替又は保管を行う場合には、当該積替又は保管を行う場所の所在地
- 石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれている場合はその数量
上記の他に、「産業廃棄物の処分方法」や「廃棄物の名称」「有毒物質の有無」の3点も記載しておくと望ましいでしょう。
この法定記載事項が漏れているとマニフェストの「虚偽記載」と判断されることもあるので、注意が必要になります。
記載漏れを防ぐためには、記載事項がシステム上で管理される電子マニフェストの運用をするのもよい方法です。
マニフェストについて、より詳しく知りたい方は下記の記事を確認してみて下さい。
産業廃棄物マニフェストとは?内容や保管期間・返送期限は?電子マニフェストのメリットまでわかりやすく解説
産業廃棄物の最終処分「契約書の通り」はあり?
マニフェストのA票についての記載事項をご紹介させて頂きましたが、その中でも「最終処分を行った場所」について説明させて頂きます。
マニフェストの最終処分先の記載について、環境省では下記のような見解を示しています。
(記載事項)
中略
⑦「最終処分を行う場所の所在地」は、最終処分を行う予定先の事業場の所在地を記載するものであって、事業場の所在地の市区町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えないこと。
事業者は中間処理を委託する場合であっても、処分受託者からその委託先を調査するなどして記載しなければならないこと。
(中略)
委託した産業廃棄物について中間処理後に一部分が再生され、その部分が埋立処分される場合には、再生処理施設と最終処分場のいずれも記載しなければならないこと。
なお、最終処分の予定先が複数ある場合など管理票に記載することが困難である場合には、別途委託契約書に記載されたとおりであることを記載し、それを省略して差し支えないこと。
つまり、交付者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」は、最終処分先が委託契約書に記載されている場合は、「委託契約書のとおり」としても問題ないと考えることができます。
まとめ
マニフェストは法律で決められた事項を記載しなければいけません。
また、契約書の内容と照らし合わせて、正確な情報を記載する必要があります。
最終処分先についても、きちんと確認して正しく記載するようにしましょう。
また、電子マニフェストで運用すると、記載漏れの心配がなくなるので電子マニフェストの導入も検討してみてはいかがでしょうか?
もし電子マニフェストの導入に不安があるようでしたら、マツダにご相談下さい。
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